株を購入したら株券は発行されないのか?とか株主名簿は?などと疑問に思う人もいると思う。この記事では株券と株主名簿について詳しく解説していくので、知りたい方は参考にしてほしい。
株券と不発行について
会社法は、株券のない会社を原則としている。株券を発行しようとする会社は定款にそのことを定める必要があるのだ。このような株券を発行する定款規約のある会社を「株券発行会社」と呼ぶ。株式公開会社で株券発行会社は株式を発行した場合、遅れることなく株券を発行する必要がある。しかし、株式公開していない会社は、株主から請求があるまでは株券を発行しなくてもよいとされている。
株券の記載について
株券には、会社の商号や株式数などを書く必要がある。代表取締役(指名委員会等設置会社では代表執行役)が署名または記名押印をする必要がある。
名義の書換えについて
株式の譲渡や相続があっても、外部からはわからない。そこで、会社法では、株式の移転があっても、株主名簿に名義書き換えがされるまでは、会社との関係では、移転があったとは言えないことになっている。
株主名簿と基準日について
株主総会の招集通知や、剰余金の配当や新株割当通知などは株主名簿に記載された株主宛に送る必要があるが、株主はつねに変動している。そのため、会社は権利を実行することができる株主を確定するための基準日というのを設けている。基準日に株主名簿に乗っている株主に権利を実行させることができる。
基準日と権利行使日との間は3ヶ月以内と決まっている。定款で指定していない基準日を臨時に設けるには2週間前までに公告が必要である。
株主優待などもこの基準日に株を保有しているかどうかで権利が確定する。そのため、基準日というのは覚えておく必要がある。会社によって違いがあるが、株主優待の基準日は3月と9月に多い。
株券電子化について
「社債、株式等の振替に関する法律」は、平成21年1月5日に施行された。これは、株式・社債・新株予約権・国債など22の有価証券をまとめて「社債等」と定義している。この法律によって、上場会社の株式等に係る株券等をすべて廃止し、株券等の存在を前提として行われてきた株主等の権利の管理を、機構や証券会社等に開設された口座で電子的に行うことになった。
振替株式とは、発行会社の定款に株券を発行するという決まりがなく、譲渡が制限されない、株式をその振替機関が取り扱うことに発行会社が同意しているモノのことを言う。
つまり、まとめると、
「株券の電子化は、株券はなく、証券会社などの口座で電子的に行い、その株券は譲渡制限もなく証券会社が取り扱ってもいいよ」
というのが株券の電子化だということになる。
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