投資信託を購入する上で最低限の投信法は理解しておくに越したことはない。正しい知識を得て正しく投資する必要がある。投資はすべてが自己責任である。知らなかったでは済まされないので、法律は重要だ。投資信託のメリット・デメリットと合わせて見ていこう。
投資信託とは
投資信託とは、多くの投資家から集めたお金(これを信託財産と呼ぶ)をまとめて、第三者である運用の専門家が運用や管理を行って運用成果を持ち分に応じて還元するという仕組みの金融商品である。このような仕組みのことを「集団投資スキーム」と呼ぶ。
投資信託の特徴
- 少額の資金で分散投資ができる
- 専門家が運用する
- 適切な投資家保護
- 市場を通じた資金供給への寄与
投資信託のリスク
投資信託は直接金融と間接金融の性格を両方持っているので、市場型間接金融とも言われている。投資信託は元本が保証されない。運用による損益は、すべて投資家に帰属するので、投資家が注意するべきリスクは、運用資産の価格変動リスクや信用リスク、外国資産の為替変動リスクなどになる。
投信法
投資信託は、「投資信託及び投資法人に関する法律」(投信法)によっていろいろな規定が設けられている。投信法の1条を確認しておこう。
【投信法1条】投資信託または投資法人を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基いて発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、投資者による有価証券等に対する投資を容易にし、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
投信法上の定義
投信法では、投資信託を委託者指図型と委託者非指図型に分けて、さらに投資法人について定義している。
委託者指図型投資信託 | 委託者指図型投資信託とは、信託財産を委託者の指図に基いておもに(50%超)特定資産に対する投資として運用することを目的とする信託で、この法律に基いて設定され、なおかつその受益権を分割して複数の人に取得させることを目的とするものを言う。 |
委託者非指図型投資信託 | 委託者非指図型投資信託とは、一個の信託約款に基いて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約で受け入れたお金を合同して、委託者の指図に基づかず、おもに特定資産に対する投資として運用することを目的とする信託を言う。 |
投資法人 | 投資法人とは、資産をおもに特定資産に対する投資として運用することを目的として投信法に基いて設立される社団法人である。 |
証券投資信託 | 証券投資信託とは、委託者指図型投資信託で、おもに有価証券等に対する投資として運用することを目的とするものを言う。 |
※上記に書かれている、「委託者」というのは、投信法での用語で、「投資信託委託会社」とか、「委託会社」などと呼ぶ。これは、金融商品取引手法上の「投資運用業を行う金融商品取引業者」と同じ言葉と考えてもらうとわかりやすいだろう。
※上記の「おもに特定資産」などと表記している「おもに」というのは、一般的に、投資信託財産の総額の50%超のことを言う。
特定資産とは
特定資産とは、以下の法令で定められた資産のことを指す。
- 有価証券
- デリバティブ取引に係る権利
- 不動産
- 不動産の賃借権
- 地上権
- 約束手形
- 金銭債権
- 匿名組合出資持分
- 商品投資等取引に係る権利
- 再生可能エネルギー発電整備
- 公共施設等運営権
まとめ
投資信託といっても、このような種類の投資信託があることがわかってもらえたと思う。「なんとなくお金が増えそうだから投信を買おう」などという安易な考えではなく、しっかりと基本的なことを学び、自分がどのようなものにお金を投資しているのかをしっかりと理解したうえで、投信商品を買うようにしよう。
最後に少し投資に関する簡単なゲームをしたいと思うので興味がある人はやってみてほしい。次のチャートを見て株価は上がるだろうか?それとも下がるだろうか?予想してみてほしい。詳細は下記リンクから確認できる。自分の株のレベルがわかるだろう。
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