思わぬ犯罪行為に注意!これがインサイダー取引になる

こんなことがインサイダー取引になるの?

というようなことが法律違反になることがあります。

株式投資の際に、思わぬことでトラブルにならないように、基本的な犯罪行為についてここで押さえておいてください。

インサイダー取引概要

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インサイダー取引は、企業内部の重要情報を公表前に把握しておきながら、その企業の株を購入するなどして利益を得る行為を指し、罰則を伴う違反行為です。ちょっとした行為が、インサイダー取引になってしまう可能性もあります。

 

インサイダー取引とは

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インサイダー取引とは、上場会社等の役職員や大株主などの会社関係者、および情報を受けた人が、その会社の株価を左右するような「重要事実」(新商品開発や企業の合併・買収情報など)を知りながら、その重要事実の公表前に、その会社の株の売買等を行うこととされています。インサイダー取引は、法律で禁止されている違反行為です。

 

そもそもインサイダー取引をなぜ禁止するのかというと、主に「一般投資家の保護」「金融商品市場への信頼確保」のためとされています。もしも、インサイダー取引が横行してしまうと、企業の内部情報を把握した人が利益を得ることが頻出してしまい、一般投資家が不利になってしまうのです。情報がない一般投資家との不公平を防ぐために、企業の内部関係者が特別な地位を利用して得た情報で株の売買で利益を上げることを法律により禁止しているのです。

 

例えば、あなたが働いている企業において、新商品を開発したとします。あなたは新商品を開発したこと(重要事実)を公表前に把握できる立場にいて、あなたやあなたから新商品開発に関する情報を聞いた人が、新商品公表前にその企業の株を売買してしまった場合、インサイダー取引に該当します。

 

株取引ではいかに情報を集めて利益を出せるかが重要なポイントです。上場企業の役員などは、重要な情報(企業の合併・買収情報など)を早い段階で知ることができます。しかし、情報を早い段階で知ることができたとしても、その情報を公表する前に知った上で株を売買した場合、大きな利益を得ることができ、一般投資家が不利になることからインサイダー取引は禁止されているのです。

 

 

どこからがインサイダー取引になるの?

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インサイダー取引規制に該当するかどうかは、要件が決まっています。

インサイダー取引規制の要件

1.<誰が>会社関係者(元会社関係者を含む)が

2.<何を>重要事実を

3.<どんな状態で>職務等に関し知っていながら

4.<いつ>公表される前に

5.<どうする>売買等を行う

この5つのポイントを満たすと、インサイダー取引法違反に該当します。

 

ただ、これだけだと分かりにくいので、整理してみます。

・会社関係者とは

インサイダー取引の対象となる会社関係者は、以下のように大きく5つに分類されます。

(1)上場企業の役員等

役員、社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートなど

役員にいたっては、その職務がとけてから1年以内の場合も対象

役員の配偶者・同居者も対象

(2)上場企業の帳簿が閲覧できる者

総株主の議決権、発行済み株式の3%以上保有する株主など

(3)上場企業に法令上の権限がある者

許認可権限を有する公務員など

(4)上場企業と契約、契約交渉をする者

会計監査を行う公認会計士、顧問弁護士、コンサルタント業者など

(4)にいたっては、その職務がとけてから1年以内の場合も対象

また、その配偶者・同居者も対象

(5)(2)又は(4)の会社関係者が法人だった場合

銀行の融資部門から伝達を受けた投資部門の役員など

 

・重要事実とは

重要事実とは、投資者の投資判断(売買するかどうか)に影響を与えると想定される、会社の運営、業務または財産に関する情報のことと定義されています。重要事実については、大きく分けて以下のように分類されます。

 

(1)上場会社等の決定事実

株式・新株予約権の発行、自己株式の取得、株式分割、合併、提携、その他新技術等に係る事項等

(2)上場会社等の発生事実

災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害、主要株主の異動、訴訟の提起又判決、手形の不渡り、債権者による債務の免除等

(3)上場会社等の決算情報

業績予想の大幅な変更・修正(売上高、経常利益、当期純利益等)

(4)その他

上記(1)から(3)のほか、上場会社の運営、業務または財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

(5)子会社に係わる重要事実

子会社に係る情報であっても、たとえばグループ全体の経営等に大きな影響を及ぼすもの

 

つまり「重要事実」とは、株価に大きな影響を与えたり、投資家の判断を左右させるような重要な企業情報のことです。

 

インサイダー取引では、このような重要事実を知ったうえで「公表前」に株式を売買することを禁止しているのです。

 

・公表とは

公表とは、以下のように定義されます。

 

重要事実の「公表」の定義

(1)重要事実を記した有価証券報告書などが公衆の縦覧に供されたこと

(2)2つ以上のテレビや日刊新聞などの報道機関に公開し、12時間が経過したこと

(3)会社情報が電磁的方法(TDnet)で通知され、公衆の縦覧に供されたこと

 

上記のいずれかに該当すれば、「公表したもの」とみなされ、その後株式を取引きしてもインサイダー取引とはなりません。

 

証券取引監視委員会とは

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インサイダー取引の調査は、証券取引等監視委員会という機関が行っています。そこで、証券取引等監視委員会について説明します。

 

証券取引等監視委員会(SESC)は、個人投資家の保護を目的として1992年に大蔵省内に作られた監視機関です。現在は、金融庁内におかれています。証券取引市場の公平性を保つために、違法行為に対して行政処分をしたり勧告や告発を行うなどの業務を行っています。

 

インサイダー取引が行われているかどうかは、SESCの厳密な方法により監視されているのです。金額の大小や取引数の多い少ないが問題ではなく、インサイダー取引の行為自体が問題なのです。インサイダー取引を行うと、課徴金を命ぜられたり、告訴されたりするケースもあります。

 

 

インサイダー取引の前例

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ここまでインサイダー取引が規制される理由やその制度について説明してきましたが、実際にインサイダー取引が行われた事例についてご紹介します。

 

・村上ファンド事件

インサイダー取引が行われた事件として有名な事例は、2006年に起きた村上ファンド事件です。

村上ファンド事件の概要についてご紹介します。まず、村上ファンド事件は、ニッポン放送の株を大量に保有していた村上ファンドの村上世彰氏が、当時ライブドアを経営していた堀江貴文氏にニッポン放送株の大量取得するよう、働きかけを行うことから始まりました。村上世彰氏は、ニッポン放送の株価高騰へと導き即時に売却、高値で売り抜けて利益を得ました。その後、村上世彰氏は証券取引法(現在の金融商品取引法)違反で起訴され、懲役2年、執行猶予3年、罰金300万円、追徴金約11億4900万6,326円の罰則が科されました。この一連の事件を村上ファンド事件と言われています。

村上ファンド事件では、村上世彰氏が保有していたニッポン放送の株式を大量に買われるよう意図的に仕向け、それに先んじてニッポン放送の株式の買付を行なったことが、株式市場の公平性を損ない、インサイダー取引に当たると判断されました。

 

村上ファンド事件は当時メディアが大きく取り上げられ、今でもインサイダー取引の代表的な事件と言われています。

 

しかし、インサイダー取引は、このようなメディアに取り上げられるような大事件ばかりではありません。他にもインサイダー取引に該当する事例をご紹介します。

 

・ほかの人の口座を使っても犯罪

会社の重要事実を知っていたとしても、自分の口座を使わず、親の口座と名義で取引すれば問題ないと思うかもしれませんが、それもインサイダー取引になります。

 

先述したように、インサイダー取引の対象となるのは、会社の従業員とその家族のほか、取引先、監査法人や顧問弁護士などの関係者もすべて含まれます。

 

ここでの「家族や友達などの他人の名義を借りて取引をすること」は、借名取引と言い、

また、「架空の名義や他人名義で自分の存在を隠して取引すること」は、仮名取引と言います。この借名取引、仮名取引も違反行為です。

 

 

 

・架空注文で相場操作も違法

続いて、相場操作によりインサイダー取引となる例をご紹介します。

 

例えば現状の株価よりも大幅に安い値段で大きな買い注文を入れたりします。そうすると、安すぎて取引が事実上成立しません。

 

しかし、大量に買いが入ったことでその銘柄に人気があると思う個人投資家もでてきます。

 

このような、投資家の買いの意欲を刺激して、高値づかみをさせようとするのは、インサイダー取引として違法行為になります。

 

このように、意図的に相場操作をすると法律違反で犯罪になります。

 

その他にも、「親に頼まれて取引を行う」という行為も、口座の判断を本人がしていないことになりますので、違法になります。また、一つの口座を、家族みんなで取引することも、違法行為です。

 

インサイダー取引の罰則

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インサイダー取引に関する規制は、罰則の規定も厳しくなっています。

 

インサイダ―取引に関する罰則と課徴金は、次のとおりです。

 

インサイダー取引による刑事罰

・5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科(金融商品取引法第百九十七条の二)

・犯罪によって得た財産は没収(同法第百九十八条の二)

・法人の代表者や従業員などが法人の業務としてインサイダー取引を行った場合は、法人も処罰の対象となり、5億円以下の罰金(同法第二百七条)

 

インサイダー取引違反による課徴金

違反者に金銭的負担を課す課徴金制度が適用される。

インサイダー取引の場合、「重要事実公表後2週間の最高値×買付等数量」から「重要事実公表前に買付け等した株券等の価格×買付等数量」を控除して算出する。

 

インサイダー取引を行ってしまうと場合、このように厳しい制裁が課せられることになるので、インサイダー取引の恐れのある行為は、絶対にやめましょう。

 

この記事の著者・監修

株ビギナードットネット編集部

生徒数5000名を超える、株式投資のスクール『株アカデミー』にて講師として普段は株トレードのやり方を教えています。その講師陣が編集部としてこの「株ビギナードットネット」運営しており、特に株の初心者・入門者に向けて、株の基礎知識や用語などをわかりやすく解説しています。
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