投資をする上で会社のルールや仕組みを知っておくことはとても重要な事だ。会社と一口に言ってもその種類は大きく4種類ある。株式会社は多くの人が知っていると思うがそれ以外にも種類があるので確認してもらいたい。
会社法では、事業に失敗した時の責任の負い方や組織の特徴で、これから説明する4種類の会社を認めている。しかし、保険会社にみられる、相互会社は、協同組合に似た組織であり、会社法上の会社には含まれないので注意してほしい。
■■■ 目次 ■■■
株式会社とは
社員は、会社の借金などの責務について全く責任を追わない(これを有限責任という)。
法律において、「社員」は「出資者(株主)」を意味している。つまり、株主は会社の借金や責務については責任を追わないことになっている。
さらに詳しい内容は他の記事で参照してほしい。ここでは、会社の種類だけについて簡単に説明する。
合名会社とは
社員は会社に対して出資義務を追うだけでなく、会社の責務について、債権者(お金を貸してくれた人)に対して、直接・連帯・無限の責任を負う。
簡単に説明すると、事業が失敗した時に、出資者に無限の責任を負うことになるので、失敗した時のリスクが大きくなるということになる。
合資会社とは
無限責任社員(合名会社の社員と同じ責任を負う社員)が最低1名必要で、他に有限責任社員が1名以上いる。こちらは合名会社と違い、社員が2名以上いないと設立できないことになる。1名になった場合、合名会社や合同会社などへの組織変更が必要になる。
合同会社とは
社員は有限責任社員ばかりなのが特徴。アメリカのLLCがモデルとなっている。合同会社の場合は、すべてが有限責任社員なので、出資額の範囲内においてのみ責任を負うということになっているため、個人的に連帯保証人や担保提供者などになっていたい場合は、出資額以上の責任を負う必要がないので、安心である。
※有限責任:言葉通り、責任に限りがあることでここでは自分の出資金以上の支払い義務がないこと
※無限責任:自分の出資金以上の責務の支払い義務があること
合名会社・合資会社のメリットとデメリット
この4つのうち合名会社と合資会社は無限責任者が必要なので、リスクが高いのになぜ存在しているのかと疑問に思う人もいるだろう。合名会社・合資会社にもメリットはある。そちらを見てみたい。
合名会社・合資会社のメリット
メリットは大きく次の6つがある。
少ない費用で会社を設立できる
株式会社の設立費用は30万円ちょっとかかるのに対して、15万ちょっとで設立ができる。半額の資金で会社を作ることができる点がメリットと言えるだろう。
資本金制度がないので出資は信用・労務・現物出資のみでも大丈夫
現金での出資が義務づけられているわけではないので、特に資金がない場合でも設立が可能だ。
設立時の事務手続きがとても簡単
初期費用が安いのとも連動するが、事務手続きが簡単なので、株式会社よりも設立しやすい
合名会社・合資会社は持分会社とも呼ばれていて、定款自治の範囲が広いので会社法に違反しないかぎりは自由に定款に規定できる
株式会社の場合、基本的には定款に記載した範囲内で事業を行う必要があるが、その範囲が柔軟なので、さまざまなビジネスをすることが可能である。
個人事業主と違い社会保険に加入できる
個人事業主の場合は社会保険に加入ができず、国民保険のみの加入だが、会社なので社会保険に加入できる。
決算公告の義務がない
株式会社は毎年決算時に決算書を公表する必要があるがその必要がない。
合名会社・合資会社のデメリット
大きなデメリットはこの一つだろう。
事業が失敗した時の無限責任
事業が成功した場合はいいが、もし大きく失敗して出資者に訴訟などを起こされた場合、その責任は無限に責任を有する社員に及ぶことになる。つまり、全責任が降り掛かってくるというとてもリスクがある会社制度である。
今は、合同会社ができたことで、合名会社・合資会社を作るメリットはあまり見られない。ほとんどが、株式会社か合同会社で設立するケースがほとんどである。
まとめ
合同会社も持株会社と呼ばれていて、費用の面なども合名会社・合資会社のように安く設立することができる。決算公告の義務がないなどそちらについても同じだ。
この記事では、大きくこの4つの会社の種類があることがわかってもらえたと思う。知っているとは思うが、投資を行うことができるのは株式会社のみである。その他の会社形態は全く違うと言ってもいいので、ぜひ覚えておいてもらえたらと思う。
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