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はじめに
普段生活をしていて事あるごとに耳にするであろう「税金」という言葉。
消費税、所得税、住民税‥‥などなど身近な所に把握しきれない程沢山存在している。
そして株取引をするにあたってもこの「税金」が関わってくる。
よって、株取引をするならば知らないでは済まされない、避けては通れない道なのだ。
今回は税金に色々と関わってくる、下記の項目についてまとめて解説していこう。
・確定申告、特定口座
・配当金控除
・損失の繰り越し控除
確定申告?特定口座?何を選べばいいの口座開設
株の取引をしていて、利益が出た場合は税金を払わなくてはならない。
税金を払うといっても、一体どうやってその税金を払うのだろう?
サラリーマンの場合「源泉徴収、年末調整等」で会社が税金の手続きをしてくれているのであまりなじみがないかもしれないが、「確定申告」を行うことによって税金を払う事が出来る。
確定申告とは、1年間の所得を計算(確定)して申告・納税する事である。
つまり株の取引をした場合、1年間(受渡日ベースで1月1日~12月31日)でどれくらいの所得(利益)を得たかを計算して、税金を払わなければならない。
ただしここで注意したいのは、
口座の開設状況や、利益額、去年の損益など様々な状況によって
・確定申告をしなければいけない場合もあれば
・確定申告をしなくてもいい場合もあったり ・確定申告をしなくてもいいが、した方がいい場合もあったり : |
などなど、行動する選択肢が多岐にわたってくる。
これらの疑問を解決していこう。
口座開設の時に選べる3つの口座の違いとは?
株取引をするにあたって、まず証券会社に口座を開設しなければならない。
開設する口座には以下の3種類があり、税金を払う方法もこの口座の種類によって変わってくる。
口座の種類 | 備考 |
①特定口座(源泉徴収あり)
|
原則として、確定申告は必要ない |
②特定口座(源泉徴収なし)
|
原則として、確定申告の必要がある |
③一般口座 |
原則として、確定申告の必要がある
|
この3つの口座の中では特定口座(源泉徴収あり)が最も人気なのだが、
どういった特徴・理由で人気なのかも含め、それぞれについて詳しく見て行こう。
①特定口座(源泉徴収あり) |
この口座で株取引をする場合は、原則として確定申告は必要ない。
勘違いしないでほしいのは確定申告の必要がないだけであって、税金を払わなくていいという事ではない。
前項でも説明したが株取引をする場合、利益が出た場合は税金を払わなくてはならない。
ここまでちゃんと読んでいる人ならば、
「先ほどの説明では、確定申告をすることで税金を払うと言ってなかった?」
「確定申告はしなくてもいいのに、税金を払わないといけないって矛盾しているのでは?」
と疑問に思うことだろう。
その疑問の答えは、特定口座(源泉徴収あり)で取引をする場合、証券会社が代わりに納税を行ってくれるので確定申告の必要がないというわけなのだ。
これがこの口座の最大の特徴でもあり、そして他の口座(特定口座(源泉徴収なし)、一般口座)と比べて最も人気がある理由にもなっている。
それでは株の税金についてもう少し詳細に説明していこう。
株取引による税金の計算について |
まず1年間(受渡日ベースで1月1日~12月31日)を1つの単位として、その期間での譲渡損益を通算する。
簡単に言うと、株を売買したときに発生した利益や損失、また株を所持していることによる配当金等を1年間で通算する。
例えば1年間で以下の様な取引があった場合
株式
|
単価 (1株あたり) |
購入(売却) 株数 |
購入(売却) 金額 |
|
A株 | 購入 | 500円 | 500株 | 250,000円 |
A株 | 売却 | 700円 | 500株 | 350,000円 |
B株 | 購入 | 400円 | 300株 | 120,000円 |
B株 | 売却 | 300円 | 300株 | 90,000円 |
C株 | 購入 | 1,000円 | 500株 | 500,000円 |
C株 | 売却 | 1,500円 | 500株 | 750,000円 |
A株 | 購入 | 600円 | 100株 | 60,000円 |
A株 | 売却 | 400円 | 100株 | 40,000円 |
取引結果を簡単にまとめると ①25万円分 A株を買って、それが35万円で売れたので、利益(譲渡益)は10万円 |
そして譲渡益に対して税率20%(15 %が所得税、5%が住民税)を掛けたものが支払うべき税金となっている。
よって今回の例では譲渡益30万円に対して税率20%が掛かる為、6万円の税金を支払わなければならないことになる。
このように譲渡損益を計算して、支払う税金を算出する。
備考)
先ほど税率20%と説明したが厳密に言うと、平成25年から平成49年までの25年間の
所得税に対して2.1%の復興特別所得税が上乗せされ、15.315%が所得税となるので
税率20.315%が正しい。
この記事では、所得税を15%として扱い両方合わせて税率20%として説明していく。
特定口座(源泉徴収あり)の特徴、他の口座との違い |
①確定申告の必要なし
この口座では証券会社が代わりに納税してくれるため、確定申告は必要ない。
そしてこれはいくら利益が出ようが変わらない。
利益を得たとしても確定申告をしなければ合計所得金額の計算に含まれないため、保険料や配偶者控除にも影響しない。
他の口座では、原則として確定申告が必要なのでこれは大きな違いだ。
②特定口座年間取引報告書の交付
この口座では確定申告の必要がないだけで、確定申告をしてはいけないわけではない。
場合によっては確定申告をした方がいい場合もある。
その時に必要となってくるのが「年間取引報告書」だ。
「年間取引報告書」とは1年間(受渡日ベースで1月1日~12月31日)の譲渡所得等を計算した書類である。
この口座の場合は、譲渡所得等が計算された「特定口座年間取引報告書」が証券会社から交付されるので自分で作成しなくて済む。
②特定口座(源泉徴収なし) |
特定口座(源泉徴収なし)の特徴、他の口座との違い |
①確定申告が必要
証券会社が代わりに納税してくれることはない為、この口座では原則として確定申告をする必要がある。
ただし、「1年間の給与所得が2,000万円以下で給与所得以外の所得が20万円以下」
の場合、確定申告の必要はない。
つまり、株の年間の利益が20万円以下ならば税金を払わなくて済むのだ。
②特定口座年間取引報告書の交付
特定口座(源泉徴収あり)と同様だ。
③一般口座 |
一般口座の特徴、他の口座との違い |
①確定申告が必要
特定口座(源泉徴収なし)と同様だ。
②特定口座年間取引報告書を自分で作成
この口座の場合、特定口座と違って「年間取引報告書」が交付されないため自分で作成しなければならない。
確定申告する事にどんなメリットがある?
今までの説明を見ると、確定申告は手間がかかるし保険料等に影響する可能性もあるなどメリットが全然無さそうに見える。
しかし、確定申告をするメリットもしっかりとあるのだ。
①税金を払うのが後になる |
確定申告の必要がない「特定口座(源泉徴収あり)」の場合は、利益が出る度に20%の税金が引かれる。
確定申告の必要がある「特定口座(源泉徴収なし)、一般口座」の場合は、確定申告をもって納税となる為、「特別国座(源泉徴収あり)」と比べて税金を払うタイミングが後になる。
税金を払うのが後になるとどんなメリットが?と思うだろう。
それは投資効率が有利というメリットがある。 下図を見てほしい。
これは資金500万円をスタートとして1年間投資を行い、毎月口座残高の10%利益が出た場合の「特定口座(源泉徴収あり)」と「特定口座(源泉徴収なし)、一般口座」を比較した図である。
取引開始から12ヶ月後の結果を見てみると、
「特定口座(源泉徴収なし)、一般口座」⇒ つまり税金を払うのが後になる方が、
「特定口座(源泉徴収あり)」⇒ つまり利益が出る度に税金が引かれる方に比べて
100万円ほど口座残高が多い結果になっている。
これは、得た利益100%をそのまま次の投資資金として使える為である。
逆に利益が出る度に税金が引かれると、利益の80%しか次の投資資金として使えないため効率が落ちるのだ。
②損失繰り越しが出来る。 |
年間を通して譲渡損益を通算した結果マイナス(つまり譲渡損)となった場合、確定申告をすることで損失の繰り越しをすることが出来る。
詳細については後で述べる為、ここでは省略する。
③損益通算が出来る。 |
複数の証券会社で株取引をしていて、収支がプラスの口座とマイナスの口座がある場合などに、確定申告をすることによって損益を通算することが出来る。
例えば、
証券会社Aの口座で年間収支がプラス150万円、
証券会社Bの口座で年間収支がマイナス80万円
となった場合。
証券会社Aの口座は収支がプラスなので、150万円の利益に対して20%の税率がかかり30万円の税金を払わなければならないことになる。
しかし確定申告をすれば、たとえ証券会社が違っていたとしても利益と損失を相殺することが出来る。
よって、プラス150万円とマイナス80万円を通算すると損益はプラス70万円となるので
70万円の利益に対して20%の税率がかかり、14万円の税金で済むことになる。
補足)
特定口座(源泉徴収あり)の場合は自動的に30万円の税金が徴収されているので、確定申告して損益通算することによって払い過ぎた16万円の還付を受けることが出来る。
確定申告すると、保険料や住民税は上がる?
株で利益がでた場合は税金がかかると説明してきたが、株の「配当金」についても同様に税金がかかる。
一般的に、配当金にかかる税金は源泉徴収される(株と同様20%の税率)ので確定申告をする必要はない。
ただし確定申告をするという選択をすることもできる。
そして、確定申告をする際には「申告分離課税」か「総合課税」のいずれか選択することになる。
①申告分離課税 |
申告分離課税とは、他の所得と合算せずに分離して税額を計算する方法の事である。
ちなみに、今まで何度も話に出てきた確定申告(株式等の譲渡により所得が生じた場合の税額の計算方法)は「申告分離課税」である。
配当金も上場株式等の譲渡損と損益通算をすることが可能なので、申告分離課税を選択するのは一般的に譲渡損と損益通算する場合である。
ただし、確定申告をすると合計所得金額の計算に含まれるため、配偶者控除を受ける事が出来なくなったり、国民健康保険料が上がったりなどの影響がある場合もある。
補足)
会社で入っている社会保険の場合は、個人の給与・賞与で保険料が決定するので、確定申告しても影響はしない。
国民健康保険の場合は、世帯の総所得や人数等で保険料が決定するので、確定申告をした場合影響する。
所得税と住民税の20%に関しては、確定申告をしても変わらない。
②総合課税 |
総合課税とは、配当所得とそれ以外の所得を合算して税額を計算する方法の事である。
一般的な収入と同様に、収入に応じて様々な利率(超過累進税率)の税金が掛かる。
源泉徴収ありの口座にもデメリットが・・・
「確定申告する事にどんなメリットがある」で少し触れたが、源泉徴収ありの口座は利益が出る度に税金が引かれる為、次の投資に使えるお金が源泉徴収なしの口座に比べると少なくなってしまうデメリットがある。
また、
「1年間の給与所得が2,000万円以下で給与所得以外の所得が20万円以下」
の場合、確定申告の必要はない。
つまり株の利益が20万円以下の場合、本来は税金を払わなくていいのだが源泉徴収ありの場合は20万以下だろうと関係なしに、利益額の20%税金を取られてしまう。
備考)
源泉徴収ありの場合、利益が出る度に20%の税金が引かれると言っても、他の口座と比べて必要以上に税金を払うことになるわけではない(利益が20万超の場合)。
例えば年間の譲渡損益を通算した結果、プラス30万円となったとしよう。
源泉徴収なしの口座の場合は、通算した結果の30万円に税率20%を掛けて6万円の税金を払わなければならないことになる。
源泉徴収ありの口座の場合は、通算した結果ではなく利益が出る度に税金が引かれる。
もし年間の取引回数が3回で毎回10万円の利益を上げたならば、毎回2万円ずつ税金が引かれて合計6万円引かれる、つまり源泉徴収なしと変わらないというのが分かるだろう。
では損失が出る取引も含めて通算結果プラス30万の場合はどうなるだろうか?
以下の様な取引回数が5回の例を見てみよう。
①1回目の取引で利益が10万円 ⇒ 2万円の税金が引かれる。 ②2回目の取引で利益が10万円 ⇒ 2万円の税金が引かれる。 ③3回目の取引で損失が5万円 ⇒ 利益が出てないので何もなし? ④4回目の取引で損失が5万円 ⇒ 利益が出てないので何もなし? ⑤5回目の取引で利益が20万円 ⇒ 4万円の税金が引かれる。
|
上記のような取引で通算してプラス30万円となった場合、8万円税金を引かれてしまうのだろうか? いや、実際はそうとはならない。
③3回目の取引で損失が5万円 ⇒ 5万円に20%の税率を掛けた1万円が還付 ④4回目の取引で損失が5万円 ⇒ 5万円に20%の税率を掛けた1万円が還付
結果、2万円の還付があるので払う税金は先ほどと変わらない。 |
1回目と2回目の取引で合計20万円の利益が出ている(4万円の税金が引かれている)ので、3回目や4回目の取引の様に損失が出た場合、払いすぎた分の税金が還付される。
このように、源泉徴収ありの口座だからといって必要以上に税金を払うことになるわけではないのだ。
※ただし、先ほども説明したように20万円以下の利益の場合に関してだけは別件だ。
源泉徴収なしの口座では20万円以下の利益の場合は税金を払わなくていいが、源泉徴収ありの場合は自動的に税金が支払われてしまう。
配当金控除を使うと節約できるケースも!?
会社ごとに異なるが、株には配当(配当金)というものがある。
配当とは、企業が株主に利益を分配することであり、保有する株数に比例して分配される。
そして、もちろんこの配当金にも税金は掛かる。
一般的に、配当金にかかる税金は源泉徴収されるため受けとる時には株と同様に20%の税金が引かれている。
「確定申告すると、保険料や住民税は上がる?」でも少し触れたが、配当金(配当所得)は確定申告する事も出来、申告する際には「総合課税」を選択することが出来る。
総合課税は、配当所得とそれ以外の所得を合算して税額を計算する方法の事であるが、
総合課税を選択した場合は「配当控除」を受ける事が出来る。
つまり、総合課税で確定申告すれば税金が節約できる場合がある(節約できない場合もある)。 では配当控除について詳しく説明していこう。
配当金控除ってどういう仕組み?
配当控除とは、国内株式等の配当等について「総合課税」を選択して確定申告をした場合に適用される税額控除の事である。
簡単に言うと、支払う税金が少なく済む(還付を受ける事が出来る)場合があるということだ。ただし、節約できるケースもあれば逆に節約できないケースもある。
配当金(配当所得)の税率について |
前項でもふれたが、基本的に配当金を受け取る時には源泉徴収されるため、株と同様20%の税金が引かれている。
例えば、ある株Aを保有していることにより100万円の配当金が分配された場合、
20%の税率が掛かるので、20万円の税金引かれることになる、
ただし、「総合課税」を選択して確定申告する場合「配当控除」が受けられ税金の還付を受ける事が出来る場合がある。
さて、「総合課税」は配当所得とそれ以外の所得を合算して税額を計算するのだが、
所得金額によって「配当控除」や「所得税」の率が変わってくる。下記の表を見てみよう。
配当控除の速算表
課税される所得金額 | 所得税の
配当控除 |
住民税の
配当控除 |
1000万円以下 | 10% | 2.8% |
1000万超~ | 5% | 1.4% |
所得税、住民税、控除額の速算表
課税される所得金額 | 所得税の
税率 |
住民税の
税率 |
控除額 |
195万円以下 | 5% | 10% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 | |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 | |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 | |
900万円超~1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | |
1800万円超~4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | |
4000万円超~ | 45% | 4,796,000円 |
※所得税は、課税される所得金額に税率を掛けて、控除額を引くと計算できる。
上記の表をまとめると以下のようになる。
課税される所得金額に応じた税率、配当控除率の速算表
課税される所得金額 | 所得税 | 住民税 | 所得税+
住民税の 税率
|
||||
税率 | 配当控除 | 合計 | 税率 | 配当控除 | 合計 | ||
195万円以下 | 5% | 10% | 0% | 10% | 2.8% | 7.2% | 7.2% |
195万円超~330万円以下 | 10% | 7.2% | |||||
330万円超~695万円以下 | 20% | 10% | 17.2% | ||||
695万円超~900万円以下 | 23% | 13% | 20.2% | ||||
900万円超~1000万円以下 | 33% | 23% | 30.2% | ||||
1000万円超~1800万円以下 | 33% | 5% | 28% | 1.4% | 8.6% | 36.6% | |
1800万円超~4000万円以下 | 40% | 35% | 43.6% | ||||
4000万円超~ | 45% | 40% | 48.6% |
ここでもう一度100万円の配当金が分配された時を考えてみよう。
もしほかの給与等がなかった場合、課税される所得金額は「195万円以下」に当てはまるので掛かる税率は7.2%で済むことになる。
⇒つまり約7万円の税金しか払わなくていいことになるのだ。
源泉徴収された配当金は20万円の税金が引かれていたので、「総合課税」で確定申告することにより払い過ぎた分である約13万円の還付を受ける事が出来る。
このように配当控除によって払う税金が節約出来るようになるのだ。
配当控除の適用で得する人、損する人
今まで何回も説明してきたのでしつこいようだが、
配当金は確定申告をする際に「申告分離課税」か「総合課税」を選択することが出来る。
そして「総合課税」を選択した場合は「配当控除」を受けることが出来る。
ただし注意したいのが、配当控除を受ける事が出来るからと言って総合課税で確定申告すれば絶対に得だというわけでもない。課税所得の金額によってケースが異なる。
配当金控除ってどういう仕組み?で説明した表を見てもらうとわかると思うが、
「課税される所得金額が695万円超」以降になると税率が20%を超えている。
源泉徴収された場合の税率は20%だったので、695万円を超える場合は源泉徴収の時より税率が高くなり、多くの税金を払うことになってしまうので注意が必要だ。簡単にまとめると以下のようになる。
「総合課税」で確定申告すると得な人
配当金を含めた課税所得が、695万円以下の人。 |
逆に「総合課税」で確定申告すると損する人
配当金を含めた課税所得が、695万円超の人。 |
備考)
「確定申告すると、保険料や住民税は上がる?」でも説明したが、
配偶者控除などの適用を受けている人は確定申告することによって、控除が外れたりするなどのデメリットの可能性もある。
なので、還付金のメリットと控除が外れるなどのデメリットを比較して、どのようにした方が得なのかを考えて行動したほうがいいだろう。
損失が出た方必見!損を3年繰り越せる損失控除とは?
年間を通して譲渡損益を通算した結果マイナス(つまり譲渡損)となった場合、確定申告をすることで「繰越控除」というものが受けられる。
そうすると翌年利益が出たとしても、この利益から控除することが出来る(利益と損失とで相殺することが出来る)ので払う税金が少なくて済むのだ。
控除しきれない損失は、再び確定申告をすることにより翌年以後3年間にわたって損失を繰り越すことが出来る。
ただし、取引をしている・していないにかかわらず繰越控除を受けたい場合は毎年しっかりと確定申告をしなければならない。
なぜならば、繰越控除は自動で翌年に繰り越してはくれないため一旦申告をやめてしまうと繰越控除が打ち切られてしまうので注意が必要だ。
以外と知らない、源泉徴収ありの場合の確定申告!
特定口座(源泉徴収あり)の場合、確定申告しない・出来ないと思っている人も多いのではなかろうか。
確かにこの特定口座(源泉徴収あり)の最大の特徴でもありメリットでもあるのが
「確定申告の必要がない」ということなので、案外見落としがちである。
改めて言うが、この口座では確定申告の必要がないだけで、確定申告をしてはいけないわけではない。場合によっては確定申告をした方がいい場合もある。
①年間の譲渡損益を通算した結果、譲渡損(つまり収支がマイナス)となった場合に繰越控除を受けるために確定申告をしたり
②収支がプラスの口座とマイナスの口座を通算損益するために確定申告をしたり
③今年の収支はプラスだったとしても前年度に繰越控除を受けている場合に、今年のプラスと前年度のマイナスとで相殺するために(還付を受けるために)確定申告をしたり
などなど、源泉徴収ありによって税金が引かれていても、確定申告は出来るのだ。
まとめ
ここまで税金に関わる様々な事について説明してきた。
複雑でよくわからないって人や、ちょっとくらいの節約・還付はなくてもいいでのとにかく余計な手間・考えをなくして株取引をしたいという人は、特定口座(源泉徴収あり)で取引を行い、確定申告をしないようにすれば問題ないだろう。
ちょっとでも得するように動きたいという人は、手間やメリット・デメリットをよく考えて行動するようにしたらいいだろう。
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